就労継続支援は、障がい者手帳なしでも利用することは可能です。利用するためには病気や障がいを証明できる書類と一緒に障がい福祉サービス受給者証の申請、発行が必要となります。
こちらのページでは、障がい者手帳なしで就労継続支援を利用するために必要な条件や、就労継続支援の利用に必要な条件などについて詳しく解説します。
障がい者手帳なしで就労継続支援を利用する場合、「障がい福祉サービス受給者証」の発行が必要となります。
受給者証の申請に必要な書類は、「病気や障がいの状況を証明するための主治医の診断書」。
もしくは、病気や障がいの状況が証明できる「自立支援医療受給者証」も利用できますので、すでにお持ちの方は自立支援医療受給者証を使って申請をすると良いでしょう。
手帳なしでも就労継続支援を利用することはできますが、身体障がい者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障がい者保健福祉手帳をもっていることで、都営地下鉄や都バスが無料で利用できるため、通勤などにも大変便利です。
交通費がかからなければ、事業所を探す際にエリアを広げて探すことができるため、より自分の希望に合った事業所と出会える可能性が高まります。
就労継続支援を利用するためには、一定の条件を満たす必要があります。そこで、こちらでは具体的にどのような人が就労継続支援を利用できる対象であるか、利用できる期間や利用料金などについて詳しく解説します。
視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由、内部障がいなどの身体障がい者、うつ病、双極性障がい、統合失調症、てんかん、パニック障がい、適応障がいなどの精神障がい、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如・多動症)、LD(学習障がい)、知的能力障がい(知的発達症)をお持ちの発達障がい、神経・筋疾患、消化器系疾患、循環器系疾患など障がい者総合支援法の対象疾病として指定されている疾病をお持ちの方、障がい者手帳をお持ちの方などが対象となっています。
就労継続支援を利用する場合の期間には、A型・B型ともに特に期間の上限はありません。
そのため、それぞれが抱える障がい特性や課題などに応じて、ゆっくりと自分のペースで就労訓練を続けていくことができます。
ただし、A型事業所で有期の雇用契約を結んでいる場合は、雇用契約の期限に準じますので、契約更新の有無も含めて確認をしてみましょう。
また、A型・B型を経て就労移行支援に移行する場合は、最大で2年が期限となりますので、注意が必要です。
就労継続支援を利用する場合の利用料は、世帯収入などによって異なります。
A型・B型ともに、生活保護受給世帯・世帯年収の目安が100万円以下の世帯で自己負担月額上限は0円、市町村民税課税世帯(世帯年収の目安は600万円以下)の世帯で自己負担月額上限は9,300円、それ以外の場合は、自己負担月額上限は37,200円となっています。
就労継続支援サービスを利用する場合は、障がい者手帳などの手帳は基本的には不要ですが、手帳を持っていることで利用できる事業所の幅が広がるほか、都営地下鉄や都営バスが無料で利用できることや、一般就労をする際に障がい者枠で就職しやすいなど、メリットもあるので、状況や体調に合わせて取得するかしないかを検討すると良いでしょう。
就労継続支援事業所を探す際は、自分の希望に合ったサポートが受けられる事業所を探しましょう。以下では、江東区、江戸川区にあるおすすめの事業所をご紹介しています。どんな事業所があるか、見てみてください。