パニック障がいは突然めまいや息苦しさ、動機などのパニック発作が現れやすくなる、精神的な疾患の一種。
場合によっては障がい認定に該当することもあり、ハローワークや就労移行支援、就労継続支援なども利用が可能。
ここでは、パニック障がいを持つ方が利用できる就労継続支援に関して、まとめてみました。江東区・江戸川区の就労継続支援事業所もご紹介していますので、ぜひご参考ください。
また以下のページでは、受けられるサポート別に、江東区、江戸川区のおすすめ就労継続支援事業所について紹介しています。自分らしく働ける事業所探しの参考にしてみてください。
パニック障がいは、突然の恐怖感や動悸、息苦しさ、めまい、吐き気などの症状が現れる精神的な疾患。その人にとってパニックになりやすい場所が決まっていることもあります。
具体的な特性としては、以下の3つが代表的です。
また、パニック障がいによる不安感が続くと、それに伴いうつ病を発症するケースも。うつ病とパニック障がいの合併症に苦しむ人もいます。
パニック障がいは睡眠不足や疲労が発作の引き金になりやすい、と言われています。
そのため、仕事を探す際には「身体的に無理がなく、ノルマやプレッシャーが少ない」「通勤や就業スタイルが柔軟で、シンプルな内容」であることを重視するのがおすすめです。
具体的には軽作業や一般事務、清掃員、在宅可能なWebデザイナーやライター、データ入力などが挙げられるでしょう。
ただし、在宅ワークは納期を守れるよう、スケジュールの調整に気を配らねばなりません。
パニック障がいの方が利用できる江東区・江戸川区の就労継続支援事業所にはどのようなものがあるのでしょうか。
ここではパニック障がいの方を対象とした事業所をご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。(2023年4月調査時点)
パニック障がいは周囲の理解と配慮が大切な疾患なので、就労の際には「職場に病気のことをしっかりと伝える」必要があります。
また、日常生活では「予期不安」の対策にも悩まされやすいと言われています。
電車やバスなどの公共交通機関に乗れない、他者と車に乗れない、特定の場所に対する抵抗があるといった場合には、通勤方法を工夫したり気がまぎれる方法を探したりなど、自分に合った解決策を考えておきましょう。
パニック障がいの場合、就労継続支援は受けられるのか?と不安な方も多いでしょう。
就労継続支援(発達障がい者支援センター等)は「障がい者手帳が必須ではない」ため、希望すれば相談に乗ってもらえます。
ただし、就労継続支援(A型)は18歳以上65歳未満が原則となっており、過去の就労に関するいくつかの規定も存在しますから、まずは市区町村の窓口や事業所に相談してみると良いでしょう。
1.必要書類を用意する:就労継続支援B型の場合、障がい者手帳や主治医の診断書、自立支援医療受給者証があれば就労継続支援を受けることが可能です
2.市区町村の窓口で利用申請を行う:これはA型・B型共通となります
3.サービス等利用計画書の作成:これもA型・B型共通です。詳しくは窓口でお尋ねください
4.受給者証(障がい福祉サービス等利用受給者証)を発行・事業所との手続き
手続きが済んだら、A型は雇用契約、B型は通所契約を結んで完了です。