強迫性障がいは特定の強迫観念にとらわれてしまう精神的な疾患。
場合によっては障がい認定に該当することもあり、ハローワークや就労移行支援、就労継続支援なども利用できます。
ここでは、強迫性障がいを持つ方が利用できる就労継続支援についてまとめてみました。江東区・江戸川区の就労継続支援事業所もご紹介していますので、ぜひご参考ください。
また以下のページでは、受けられるサポート別に、江東区、江戸川区のおすすめ就労継続支援事業所について紹介しています。自分らしく働ける事業所探しの参考にしてみてください。
強迫性障がいでは、自分の中にある考えが浮かんで離れず、その強迫観念にとらわれることで不安を振り払うため、同じ行動を繰り返してしまう症状が見られます。
具体的には以下のような症状があり、日常生活に支障をきたすケースも少なくありません。
強迫性障がいは確認作業に時間が奪われる傾向があるため、「自分のペースでできる」「速度を求められすぎない」仕事がおすすめ。
また、ミスをしてもリカバリー可能な業務の方がプレッシャーを感じにくいと言えるでしょう。具体的には工場や倉庫などの軽作業や、Webデザイナーやエンジニアなど在宅勤務可能な仕事、一般事務、データ入力などが挙げられます。
強迫性障がいの方が利用できる江東区・江戸川区の就労継続支援事業所にはどのようなものがあるのでしょうか。
ここでは強迫性障がいの方を対象とした事業所をご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。(2023年4月調査時点)
強迫性障がいは、仕事においても「ミスがないか」、「取り返しのつかないことになるのでは?」という恐怖が常に付きまといやすいと言われています。
そのため、事務作業や医療系・金融関係などミスが許されない職種、自分のペースで仕事ができない職種だと特にプレッシャーを感じるようです。
場合によってはミスへの恐怖から、仕事自体に対する意欲を失ってしまうことも。
確認作業のため、普通より業務に時間がかかってしまうケースもあるので、理解を得られる職場を探すことが大切だと言えるでしょう。
強迫性障がいの場合、就労継続支援は受けられるのか?と不安な方も多いでしょう。
就労継続支援(発達障がい者支援センター等)は「障がい者手帳が必須ではない」ため、希望すれば相談に乗ってもらえます。
ただし、就労継続支援(A型)は18歳以上65歳未満が原則となっており、過去の就労に関するいくつかの規定も存在しますから、まずは市区町村の窓口や事業所に相談してみると良いでしょう。
1.必要書類を用意する:就労継続支援B型の場合、障がい者手帳や主治医の診断書、自立支援医療受給者証があれば就労継続支援を受けることが可能です
2.市区町村の窓口で利用申請を行う:これはA型・B型共通となります
3.サービス等利用計画書の作成:これもA型・B型共通です。詳しくは窓口でお尋ねください
4.受給者証(障がい福祉サービス等利用受給者証)を発行・事業所との手続き
手続きが済んだら、A型は雇用契約、B型は通所契約を結んで完了です。