対人恐怖症(社会不安障がい)は初対面の人と会ったり、人前で話したりする機会を恐れるようになる精神的な疾患。
場合によっては障がい認定に該当することもあり、ハローワークや就労移行支援、就労継続支援なども利用できます。
ここでは、対人恐怖症を持つ方が利用できる就労継続支援に関して、情報をまとめてみました。江東区・江戸川区の就労継続支援事業所もご紹介していますので、ぜひご参考ください。
また以下のページでは、受けられるサポート別に、江東区、江戸川区のおすすめ就労継続支援事業所について紹介しています。自分らしく働ける事業所探しの参考にしてみてください。
対人恐怖症は、人前に出たり人と接したり、といった行為を恐れ、身体が異常に緊張したり、仕事に行けなくなってしまったりする精神的な疾患。
「社会不安障がい」とも呼ばれ、仕事においても電話対応や窓口対応ができない、会議での発言やプレゼンが難しい、異動や転勤によって新たな環境に行くのが怖い、といった不便が生じます。
一般的には女性に多い疾患だと言われており、20代~30代にもよく見られます。特に結婚や出産で新たな交流や社会的な活動が増え、それをきっかけに発症する方もいるようです。
対人恐怖症(社会不安障がい)の方は、基本的に「対人接触の機会が少ない」、「マイペースにできる」、「臨機応変なコミュニケーションが不要」といった仕事が向いているでしょう。
可能であれば在宅勤務に対応した職場を選んだ方が、無理なく仕事をしやすいでしょう。
具体的には一般事務や工場勤務、フリーランスのお仕事(Webデザイナーやエンジニア、翻訳家、ライターなど)、研究職、清掃業、警備員などがあります。
対人恐怖症(社会不安障がい)の方が利用できる江東区・江戸川区の就労継続支援事業所にはどのようなものがあるのでしょうか。
ここでは対人恐怖症(社会不安障がい)のある方を対象とした事業所をご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。(2023年4月調査時点)
対人恐怖症(社会不安障がい)は、電話対応や窓口対応、プレゼン、会議での発言、その他人前での説明などが難しくなるため、できる業務が限られるという問題があります。
また、異動や転勤が生じると新たな環境に馴染みにくく、精神的な負担が大きい面も。
職場内での対人関係においては、何といっても「理解されにくい」のが一番の課題だとも言われています。
緊張は誰でもする、誰でもはじめはそうだ、など気の持ちようと判断されるケースも多いですから、理解ある環境に出会えるかどうかがポイントだと言えるでしょう。
対人恐怖症(社会不安障がい)の場合、就労継続支援は受けられるのか?と不安な方も多いでしょう。
就労継続支援(発達障がい者支援センター等)は「障がい者手帳が必須ではない」ため、希望すれば相談に乗ってもらえます。
ただし、就労継続支援(A型)は18歳以上65歳未満が原則となっており、過去の就労に関するいくつかの規定も存在しますから、まずは市区町村の窓口や事業所に相談してみると良いでしょう。
1.必要書類を用意する:就労継続支援B型の場合、障がい者手帳や主治医の診断書、自立支援医療受給者証があれば就労継続支援を受けることが可能です
2.市区町村の窓口で利用申請を行う:これはA型・B型共通となります
3.サービス等利用計画書の作成:これもA型・B型共通です。詳しくは窓口でお尋ねください
4.受給者証(障がい福祉サービス等利用受給者証)を発行・事業所との手続き
手続きが済んだら、A型は雇用契約、B型は通所契約を結んで完了です。