身体障がいを持つ方の就労を支援するサービスとしては、ハローワークや就労移行支援、就労継続支援などが挙げられます。その中でも、収入を得ながら一般就労を目指せるのが「就労継続支援」です。
これは無理のない労働時間での仕事を通して賃金を取得しつつ、一般就労に必要なスキルの習得に向けてサポートが受けられるというもの。
このページでは身体障がいを持つ方に向け、江東区・江戸川区の就労継続支援についてまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。
また以下のページでは、受けられるサポート別に、江東区、江戸川区のおすすめ就労継続支援事業所について紹介しています。自分らしく働ける事業所探しの参考にしてみてください。
身体障がいとは生まれつき、あるいは事故の後遺症や病気などによって後天的に身体の一部機能に障がいが生じること。
法的には「身体に特定の障がいがあり、都道府県より身体障がい者手帳の交付を受けた18歳以上の人」と定義されています。(※)
身体障がいには複数の種別があり、それぞれ状況や向いている仕事など異なるので、自分に合った仕事を探すと良いでしょう。
障がいの特性にもよりますが、身体障がいを持つ方は、基本的には体力的な負担や消耗が少ないデスクワーク中心の仕事が向いていると言えます。
会社によってはリモートワークの体制も整っているほか、ある程度自分のペースで業務を進めることが可能なのもメリットです。
一方で小売業や卸売業、製造業に就いている人も多いと言われており、身体を動かす方が楽な場合や、逆にデスクワークが難しい場合などはそちらも検討してみると良いでしょう。
身体障がいを持つ方が利用できる江東区・江戸川区の就労継続支援事業所にはどのようなものがあるのでしょうか。
ここでは身体障がいのある方を対象とした事業所をご紹介していますので、ぜひご参考にしてみてください。(2023年4月調査時点)
身体障がいを持つ方は、職場における理解が得られるか、が大きな課題となります。
就労継続支援においても、例えば肢体不自由の場合は通勤の不便、仕事中の移動が難しいといった問題が出てきやすいですし、視覚障がいの場合は安全面での不安、聴覚障がいの場合はコミュニケーションを取りにくいなどのトラブルが発生することが多いようです。
まずは自分の特性と向きあい、どのような作業が適しているのかを考えることが大切だと言えるでしょう。
身体障がいを理由に就労継続支援を受けられない理由としては、「対象の条件に該当しない」ケースが挙げられます。
A型事業所の場合は原則18歳以上65歳未満であるほか、過去の就労に関するいくつかの規定が存在しますし、B型事業所も年齢や雇用経験などの条件が設けられていますから、まずは該当するか確認してみてください。
・必要書類を用意する:就労継続支援B型の場合、障がい者手帳や主治医の診断書、自立支援医療受給者証があれば就労継続支援を受けることが可能です
・市区町村の窓口で利用申請を行う:これはA型・B型共通となります
・サービス等利用計画書の作成:これもA型・B型共通です。詳しくは窓口でお尋ねください
・受給者証(障がい福祉サービス等利用受給者証)を発行・事業所との手続き
・手続きが済んだら、A型は雇用契約、B型は通所契約を結んで完了です。