うつ病は気分が落ち込んだ状態になり、眠れない、身体がだるいといった身体的な症状も発生する精神的な疾患のこと。
場合によっては障がい認定に該当することもあり、ハローワークや就労移行支援、就労継続支援などが利用できます。
ここでは、うつ病を持つ方が利用できる就労継続支援に関してまとめてみました。江東区・江戸川区の就労継続支援事業所もご紹介していますので、ぜひご参考ください。
また以下のページでは、受けられるサポート別に、江東区、江戸川区のおすすめ就労継続支援事業所について紹介しています。自分らしく働ける事業所探しの参考にしてみてください。
うつ病とは、一言で表すと「脳のエネルギーが足りていない」状態のこと。
食欲や睡眠欲などの欲求が低下するだけでなく、身体のだるさや無気力感などが続き、程度によっては日常生活すら困難になってしまいます。
個人差によるところが大きいですが、大まかには以下のようなポイントで分類されるようです。
うつ病になると、人間関係が複雑な仕事やハードワーク、大きなプレッシャーがかかる業務などは負荷を感じやすくなります。
また、業務との相性も重要になってくるため、自分の適性に合った職種を選ぶことが大切です。
「在宅ワーク」が可能なライターや編集者、イラストレーターの他、ルーティンがメインの一般事務職・総務職などだと、比較的働きやすいでしょう。
また、フルタイムが難しい場合には短期バイトや派遣などから始めてみるのも良いでしょう。
うつ病の方が利用できる江東区・江戸川区の就労継続支援事業所にはどのようなものがあるのでしょうか。
ここではうつ病を持つ方を対象とした事業所をご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。(2023年4月調査時点)
うつ病の場合、まずは「病気の寛解を優先させること」が大切。症状が緩和されていない状態ですぐに職場復帰しようとしても、更に重症化してしまう恐れがあります。
まずは職場や産業医などに相談し、治療の優先を打診してみましょう。
また、うつ病になりやすい方は周りに迷惑をかけているのではないか、なぜ病気になってしまったのだろうと、自分を責めがちな傾向もあるので、まずは仕事やプライベートで無理をしないよう心がけることが大切です。
うつ病の場合、就労継続支援は受けられるのか?と不安な方も多いでしょう。
就労継続支援(発達障がい者支援センター等)は「障がい者手帳が必須ではない」ため、希望すれば相談に乗ってもらえます。
ただし、就労継続支援(A型)は18歳以上65歳未満が原則となっており、過去の就労に関するいくつかの規定も存在しますから、まずは市区町村の窓口や事業所に相談してみると良いでしょう。
1.必要書類を用意する:就労継続支援B型の場合、障がい者手帳や主治医の診断書、自立支援医療受給者証があれば就労継続支援を受けることが可能です
2.市区町村の窓口で利用申請を行う:これはA型・B型共通となります
3.サービス等利用計画書の作成:これもA型・B型共通です。詳しくは窓口でお尋ねください
4.受給者証(障がい福祉サービス等利用受給者証)を発行・事業所との手続き
手続きが済んだら、A型は雇用契約、B型は通所契約を結んで完了です。