統合失調症は認知機能障がいをはじめ、気持ちや考えがまとまらなくなる症状が続く精神的な疾患。
場合によっては障がい認定に該当することもあり、ハローワークや就労移行支援、就労継続支援なども利用できます。
ここでは、統合失調症を持つ方が利用できる就労継続支援に関してまとめてみました。江東区・江戸川区の就労継続支援事業所もご紹介していますので、ぜひご参考ください。
また以下のページでは、受けられるサポート別に、江東区、江戸川区のおすすめ就労継続支援事業所について紹介しています。自分らしく働ける事業所探しの参考にしてみてください。
統合失調症は、脳内で情報を伝える神経伝達物質がバランスを崩すことで、日常生活に支障をきたすような、様々な症状を発症。具体的には以下の3つに分類されるため、確認しておきましょう。
病気の経過は前兆期から急性期、消耗期(休息期)、回復期に分かれ、特に消耗期には数か月単位の休息が必要とされています。回復期になるとゆとりが生まれ、寛解傾向に。
統合失調症は能力の低下、コミュニケーションの難しさなどが特性となるため、基本的には1人で仕事を完結させやすく、シンプルな内容の仕事が向いていると言えます。
例えば身体的な負担が少ない一般事務職や、ルーティン的な作業がメインとなる軽作業、商品管理などが挙げられるでしょう。
パソコンを使う業務は他者とのコミュニケーションも最小限で済む傾向がありますから、精神的にも比較的気が楽なのではないでしょうか。
統合失調症の方が利用できる江東区・江戸川区の就労継続支援事業所にはどのようなものがあるのでしょうか。
ここでは統合失調症の方を対象とした事業所をご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。(2023年4月調査時点)
統合失調症の方が就業において悩みやすいのは、主に「仕事ができない」、および「仕事が続かない」ことだと言われています。
認知機能障がいにより記憶力や思考力が低下し、思うように考えるのが難しくなるため、やろうとしているのにできない、というもどかしさを感じるケースが多いようです。
また、陽性症状の幻覚や幻聴、陰性症状による意欲の低下などが原因で、同じ職場に居づらくなる面も。
就労継続支援においても特性をふまえた配慮のある事業所を選ぶことが大切です。
統合失調症の場合、就労継続支援は受けられるのか?と不安な方も多いでしょう。
就労継続支援(発達障がい者支援センター等)は「障がい者手帳が必須ではない」ため、希望すれば相談に乗ってもらえます。
ただし、就労継続支援(A型)は18歳以上65歳未満が原則となっており、過去の就労に関するいくつかの規定も存在しますから、まずは市区町村の窓口や事業所に相談してみると良いでしょう。
1.必要書類を用意する:就労継続支援B型の場合、障がい者手帳や主治医の診断書、自立支援医療受給者証があれば就労継続支援を受けることが可能です
2.市区町村の窓口で利用申請を行う:これはA型・B型共通となります
3.サービス等利用計画書の作成:これもA型・B型共通です。詳しくは窓口でお尋ねください
4.受給者証(障がい福祉サービス等利用受給者証)を発行・事業所との手続き
手続きが済んだら、A型は雇用契約、B型は通所契約を結んで完了です。